【健康食品の基本②】健康食品・サプリメントは薬じゃなく「食品」

健康食品やサプリメントの有効成分内容やキャッチコピー、サプリメント特有の粒状・カプセル・粒状といった薬を連想させる形、そして使用者の感想・体験談。

 

これを目にして「すごい薬だ!!効きそう!!」と勘違いしている方が多いですが、健康食品自体は医薬品ではなく「食品」に区分されます。

 

健康食品・サプリメントは医薬品(薬)では無い

健康食品・サプリメントはパッケージや販売サイト等に配合成分が掲載されており、それを見ると医薬品っぽく見えてしまいます。

 

ですが、健康食品・サプリメントは「補助」を目的とし、病気を「治す」ものでは無いんです。

 

医薬品は診断・予防・治療を行う際に使われる

医薬品は「診断」「予防」「治療」を行う際に使われるもので、医師の診察と処方、薬剤師の調剤によって患者に投与されるものとなります。

 

医師から処方された処方箋を元に、病院や病院の隣に併設されている調剤薬局や、薬剤師常駐のドラッグストアなどでもらえる薬が「医薬品」って考えるとわかりやすいですね。

 

診断や処方箋が必要のない医薬品に関しては、一般用医薬品のリスク区分(第1類・第2類・第3類医薬品)に基づき、薬剤師または販売登録者が居る薬局やドラッグストア、一部のホームセンターやスーパーなどでも一般小売店で購入することが可能になっています。

 

参考:一般用医薬品のリスク区分参考資料

 

健康食品(サプリメント)の扱いは「食品」

健康食品(特定保健用食品含む)は法律上では定義は無いとされています。以下をご覧ください。

 

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。

参照元:厚生労働省 いわゆる「健康食品」のホームページ

 

お医者さんから処方される医薬品を除くものに関しては、区分は「食品」として扱うってことです。

 

 

健康食品は効能・効果を謳えない

健康食品は「食品」として扱われ「薬」ではありません。

 

食品として扱われるために、医薬品の様に効果や効能などを謳うことは【薬機法(正式名称:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)】により規制・禁止されていることからも、健康食品・サプリメントは「薬ではない」ことがわかります。

 

広告表示で効能・効果を謳えないため、購入者やモニターを使用者の感想・体験談として掲載してアピールしていますが「痩せる」「治った」「改善」といった表現が使われていた場合は薬機法に抵触するためNG

 

商品購入の参考にするには良いですが、誰もが感想や体験談に書かれていた効果・効能を享受できるわけではありません。あくまでも「参考」「話半分以下」くらいで見ておいたほうが良いですね。

 

ちなみに健康食品でも例外はあり【栄養機能食品】【特定保健用食品】【機能性表示食品】など保健機能食品は、認められた部分の効果・効能を表現することはOKです。

 

 

まとめ

先にも書いた通り、健康食品は薬ではなく「食品」なので、医薬品のような効果は無く、あくまでも「健康の維持増進に役立つ補助」と考えましょう。

 

普段の食生活のバランスが悪い、特定の栄養が足りていないと感じるときに、健康食品・サプリメントを使うのが正解です。食事の延長として考えればわかりやすいですね。

 

あくまでも食品。薬のように飲むものではないことを理解しましょう。